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【品質確保法の届出について】  
■その他の変更
 J承継・法人・・・・・・・・・・・・・・・法人が法人を吸収合併または新設合併する場合
 <届出添付書類>
 ・揮発油販売業承継届出書     ・誓約書
 ・揮発油販売業事業譲渡証明書  ・商業登記簿謄本                   
 ・遅延理由書(止むを得ず事後申請(事後1ヶ月以上)になった場合)
 <注意事項>
 ・承継の内容により合併誓約書の写しや営業譲渡契約書の写しを添付が必要
 ・承継の内容により(社)全国石油協会千葉試験センターへ揮発油分析解約の申し込みが必要

 K役員・代表者変更・・・・・・・・・関東経済局または本省に登録されている役員を基準としての変更
 役員変更の場合・・・・代表取締役の変更であっても現在代表取締役1名で登録されている場合
 <申請添付書類>
 ・揮発油販売業変更登録申請書     ・誓約書
 ・商業登記簿謄本                   
 ・遅延理由書(止むを得ず事後申請(事後1ヶ月以上)になった場合)
 代表者変更の場合・・・・複数登録されていてその中での役職のみの変更の場合
 <届出添付書類>
 ・揮発油販売業氏名等変更届出書     
 ・商業登記簿謄本                   
 ・遅延理由書(止むを得ず事後申請(事後1ヶ月以上)になった場合)
 <注意事項>
 ・関東経済局または本省に登録されている役員がわからない場合、又はその他変更内容により届出が
  異なるため、所轄の経済局へ確認すること

 L社名・本社住所変更
 <届出添付書類>
 ・揮発油販売業氏名等変更届出書     
 ・商業登記簿謄本                   
 ・遅延理由書(商業登記簿謄本に登記された年月日から1ヶ月経過していると必要)
 <注意事項>
 ・社名変更に伴い役員等同時変更できるが、現役員の登録状況によってはKの申請書になる場合がある

 M本社・給油所住居表示の変更
 <届出添付書類>
 ・揮発油販売業氏名等変更届出書     
 ・商業登記簿謄本             ・住居表示変更証明書            
 ・遅延理由書(商業登記簿謄本に登記された年月日から1ヶ月経過していると必要)
 <注意事項>
 ・(社)全国石油協会千葉試験センターへ揮発油分析変更の申し込みが必要

 N給油所名変更・・・・・・・・・・・・登録事項ではないが、他の手続きはある場合に併用しての届出が望ましい
 <届出添付書類>
 ・揮発油販売業氏名等変更届出書
 <注意事項>
 ・(社)全国石油協会千葉試験センターへ揮発油分析変更の申し込みが必要

 O品質管理者選任(解任)の変更

 <届出添付書類>
 ・品質管理者選任(解任)届出書  ・危険物取扱者免許(写)・・・選任届の場合のみ            
 ・遅延理由書(移動を実施した年月日から1ヶ月経過していると必要)
 <注意事項>
 ・社内人事異動により同給油所の選任・解任届けは1枚の用紙で可

 P法人の組織変更
 組織変更として認められるケース:株式会社⇔有限会社 又は 合名会社⇔合資会社
 <届出添付書類>
 ・揮発油販売業氏名等変更届出書      ・商業登記簿謄本                     
 ・遅延理由書(商業登記簿謄本に登記された年月日から1ヶ月経過していると必要)
 <注意事項>
 ・(社)全国石油協会千葉試験センターへ揮発油分析変更の申し込みが必要
 組織変更として認められないケース:株式会社⇔合名・合資会社 又は 有限会社⇔合名・合資会社
 <届出方法と注意事項>
 ・運営者交代として扱われ、旧運営者の廃止と新運営者の登録が必要
 ・(社)全国石油協会千葉試験センターへ揮発油分析の解約と受託申し込みを行う
 ・商業登記簿謄本に登記された年月日から1ヶ月経過していると遅延理由書が必要

 Q給油所を自家用に変更
  <届出方法と注意事項>
 ・複数の給油所を所有しているうち一ヶ所を変更⇒「揮発油販売変更登録申請書」で届出
 ・給油所運営を一切廃止の場合⇒「揮発油販売業廃止届出書」で届出
 ・(社)全国石油協会千葉試験センターへ揮発油分析の解約の申し込みを行う
 ・変更の理由または、事業を廃止した理由の箇所に自家用に変更と記入
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