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【品質確保法の届出について】  

業界新規参入者が揮発油販売業を行う場合は関東経済産業局への届出が必要です。
また、その届出内容に変更があった場合も届出の義務があります。

●届出内容

 ■SS運営の申請
 @新規・新設・・・・・・・・・業界新規参入者が、新規に給油所を建設し、揮発油販売業を行う
 A新規・運営者交代・・・業界新規参入者が、他人が営業している給油所を買受又は借受、揮発油販売業
                を行う場合
 
 ■SS運営に係わる変更
 B増加・新設・・・・・・・・・既存登録業者が追加して給油所を新設
 C増加・運営者交代・・・既存登録業者が追加して他人が営業している給油所を買受または借受、
                運営する場合
 
 ■廃止に係わる変更
 D減少・廃止・・・・・・・・複数の給油所を所有しているものが、その内1ヶ所(2ヶ所以上)を撤去
                または賃貸契約を解除する場合
 E減少・運営者交代・・・複数の給油所を所有しているものが、その内1ヶ所(2ヶ所以上)を、
                既存登録業者に譲渡又は貸与する場合
 F廃業・廃止・・・・・・・・給油所運営を一切行わなくなった場合(その給油所が今後運営されない)
 
 ■その他の変更
 G廃業・運営者交代・・・・・・・・・・給油所運営を一切行わなくなったが、その給油所を他人に譲渡又は
                     貸与する場合
 H設備規模拡大・減少・・・・・・・・給油所の揮発油用タンクの容量又は計量器数(同時に給油できる)
                     を増加または減少
 I承継・個人・・・・・・・・・・・・・・・相続にあたって承継する場合
 J承継・法人・・・・・・・・・・・・・・・法人が法人を吸収合併または新設合併する場合
 K役員・代表者変更・・・・・・・・・関東経済産業局または本省に登録されている役員を基準としての変更
 L社名・本社住所変更
 M本社・給油所住居表示の変更
 N給油所名変更・・・・・・・・・・・・登録事項ではないが、他の手続きはある場合に併用しての届出が
                     望ましい
 O品質管理者選任(解任)の変更
 P法人の組織変更
 Q給油所を自家用に変更

書類提出時の注意事項(必読)・・・・・部数・提出先等

 
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