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以下の届出について、手続き方法と必要書類について解説します。
ご質問等がありましたら、組合事務局までお問い合わせください。(TEL:054-282-4337)
【品質確保法の届出について】   ⇒届出方法へ

業界新規参入者が揮発油販売業を行う場合は関東経済産業局への届出が必要です。
また、その届出内容に変更があった場合も届出の義務があります。
【石油の備蓄の確保等に関する法律】  ⇒届出方法へ

従来の「石油業法」が廃止され、平成14年4月1日より「石油備蓄法」を一部改正した
「石油の備蓄の確保等に関する法律」が施行されました。
石油販売業の届出義務はこの「石油の備蓄の確保等に関する法律」において引き続き
措置されています。
届出は給油所毎の届出になります。開始・変更・廃止は、すみやかに届出をしましょう。
【組合手続きについて】   ⇒届出方法へ

静岡県石油業協同組合・静岡県石油商業組合へ加入する場合、脱退する場合、
もしくは休業される場合の手続き方法です。
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